もうお済みですか?「ドローン登録制度」事前登録締切間近
2020年4月に「空の産業革命に向けたロードマップ2019」が公開されて以降、2022年度以降に有人地帯での目視外飛行(レベル4)の実現に向けて、ドローンをめぐる様々な環境が変わろうとしています。今回、機体事前登録の締切が間近と迫った機体登録制度(国土交通省)とセキュリティガイドライン(経済産業省)を解説します。
ドローン事前登録の締切迫る
産業用の無人航空機(ドローン)による社会課題解決のための実証実験やインフラ整備が進んでいる一方で、無人航空機を必要な安全性の審査を経ずに無許可で無人航空機を飛行させる事案や、事故・事件は年々増加傾向にあります。このような状況を踏まえ、事故などの原因究明や安全確保上必要な措置を図る上で、無人航空機の所有者情報などを把握する仕組みを整備するため、2022年6月の航空法改正に基づき登録制度が施行されます。
この法改正によって、2022年6月以降、無人航空機の登録が義務化され、登録されていない無人航空機を飛行させることはできなくなります。登録せずに飛行させた場合、航空法に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。対象となるのは、ホビー・業務用関係なく、重量が100g以上の全ての無人航空機(重量が100g未満のもの、法第131条の4のただし書に基づきその飛行に当たって登録が免除されているもの、建物内等の屋内を飛行するものを除く)となります。
すでに事前登録申請は2021年12月20日から行われており、ドローン登録システム上で行うことが可能となります。また、リモートID機能に関しては今後本機能が内蔵されたもしくは外付型として搭載された機体が必須となります。本機能がない機体の登録は可能ですが、2021年12月20日〜2022年6月19日の間の経過措置期間中に初回の登録申請が行われたものに限られます(3年後の次回更新まで)。
【無人航空機(ドローン)の登録方法】
1.申請
無人航空機の所有者および使用者の氏名、住所などの情報、機体の情報を登録・申請
2.入金
申請にかかわる手数料の納付(申請方法により手数料、納付方法が異なります)
3.登録記号発行
機体に直接記載または貼付および登録記号を含む機体識別情報を発信(リモートID機能)
安全・安心なドローン社会実装のためにも、ドローンを所持・操縦する方はルールに則った運用をしましょう。
無人航空機のサイバーセキュリティガイドライン
測量・物流・点検・警備・災害時活用などの分野でも広くドローンが活用されています。しかし同時に、こうした記録映像やログなどの情報の漏えいや、ハッキングなどのリスクも一般的なIoT機器同様に大きくなっています。こうした問題からこの度、経済産業省とNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)は「無人航空機分野 サイバーセキュリティガイドライン」を策定し公表しました。
このガイドラインでは、無人航空機システムの利用目的に応じて「セキュリティクラス1:一般利用をセキュリティクラス」、「セキュリティクラス2:測量や物流、設備点検など通常の産業利用が想定される分野」、「セキュリティクラス3:警備や災害対応など人命や安全に影響する分野」、「セキュリティクラス4:軍事・国防領域」と4段階に分類されています。このうち、今後の活用・利用拡大が期待されるセキュリティクラス2と3が本ガイドラインの対象となっています。
これらに分類された無人航空機システムが活用される用途とそれぞれで扱われる情報などの特性を踏まえ、リスク分析を実施した上で情報セキュリティ上の対策をまとめた内容となります。また機体メーカーやサービス事業者からユースケースごとの情報資産やセキュリティ要件などをヒアリングし内容に反映することにより、実際のビジネスシーンに即したガイドラインになっています。機体メーカーやサービス事業者は、本ガイドラインに沿ったセキュリティ要件に基づき対策を行うことで、利用目的に応じたセキュリティ基準に適合していることを示すことが可能となります。
昨今の世界的サイバー攻撃急増の問題にあるように、情報セキュリティ対策はドローンに限らず喫緊の課題といえます。
『無人航空機を対象としたサイバーセキュリティガイドラインを策定』
(出典:2022年3月31日 経済産業省より)
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