【11月第3週】改正電波法施行、通信機器の技術適合基準「技適マーク」
日本国内における通信機器には「技適マーク」という技術基準認定マークがついているのはご存知でしょうか。お使いのスマートフォン、Wi-Fiルータ、ドローンの送信機など必ずこのマークがついており、逆にこのマークがついていないと日本国内では使用できない法律(電波法)があります。この度この電波法の一部が改正されましたのであらためてご紹介します。
「技適マーク」とは
我々が普段使用するスマートフォンなどの無線機には特定無線設備の技術基準適合証明等のマーク(技適マーク)が付いています。電波法令で定めている技術基準に適合している無線機であることを証明するもので、個々の無線機に付けられています。
このマークが表示されている場所は多くの場合、無線機の型式名称や製造者が記載された銘板の中にあるので確認してみましょう。Wi-Fiルータなどの据え置き型の機器であれば底面、カードタイプの機器では銘板の中に印刷されています。携帯電話であれば、内蔵のバッテリーを取り外したところに印刷されています。家庭内で使われるコードレス電話でも同様に技適マークが印刷されています。
本来、こうした無線機器は無線局の免許がないと使用できませんが、特定小電力のトランシーバー、家庭で使用する無線LAN、コードレス電話などは、技適マークが付いていれば、無線局の免許を受けないで使用できます。逆にこの技適マークが付いていない無線機は「免許を受けられない/違法になる」恐れがありますので無線機を購入・使用する際は十分ご注意する必要があります。
技適マークが付いていない無線機の多くは、これらのルールに従っていません。このような無線機を使用すると、知らずに他人の通信を妨害したり、社会生活に混乱をまねく原因になるばかりでなく、結果的に使用者が電波法違反として罰せられる場合もあります。特に最近ではインターネット通販などでこうした通信機器を購入する機会も多くありますが、海外から購入した機器は技適がない場合があるので事前に必ず確認が必要です。
総務省「電波利用ホームページ」
改正電波法で技適緩和
前述のような技適(電気通信事業法に基づく技術基準適合認定、もしくは電波法に基づく技術基準適合証明)に関するルールは国内の電波事情を考慮すると必要なものです。しかし、こうした機器を開発・製造するにあたっては時として技適未取得状態での運用が必要となる場合があります。そのような状況を考慮し、政府は11月15日、改正電波法の一部を11月20日に施行すると発表しました。
今回の電波法改正より、「技適マーク」を取得していないスマートフォンなどでも、「技適」相当の技術基準を満たす無線設備であれば、個人が総務省に届け出る(届け出は無料)ことで180日以内は日本国内で実験目的の利用が可能になります。たとえば「リファレンス機が海外で発表されたのに日本で発売されない」といった状況でも、海外から端末を購入して総務省に届け出をすれば、180日以内は開発などに用いることができるようになるというものです。1つの実験目的では180日を超えて申請不可ですが、別の実験目的を再度申請することで利用期間を延ばすこともできるといいます。
先にも記したように技適のない無線端末の国内利用は電波法違反とされていましたが、今回の緩和措置により国内の電波機器開発が促進するといいですね。
『「技適」なし端末、11月20日から届け出で最大180日間利用可能に 改正電波法施行』
(出典:2019年11月15日 ITmedia記事より)
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